厚生労働省は9日、過酷な労働で若者らの使い捨てが疑われる「ブラック企業」対策として、
厚労相の諮問機関である労働政策審議会の部会で、残業代不払いなど違法行為を繰り返す
企業の新卒求人をハローワークで受理しない制度を新設する案を示した。今月召集の通常国会に
提出する若者雇用対策法案に盛り込む。
また、新卒者の職場定着率や有休取得率が一定基準以上の中小企業を「優良企業」として認定し、
ハローワークで優先的に紹介する制度も新設する方針が示され、大筋で了承された。
現在の職業安定法で、ハローワークは「求人内容に最低賃金を下回る給与や違法な労働条件などが
書かれていない限り、求人票を全て受理する」必要がある。
新制度では、ハローワークで新卒求人を受理しないケースとして、過去1年間に2回以上、
残業代の不払いなど「労働基準法違反」を繰り返し、「是正指導」を受けた企業を想定。
セクハラなどの「男女雇用機会均等法違反」や、育児休業を取得させないなどの「育児・介護休業法違反」で
企業名を公表された場合にも受理しないとした。違反状態が是正され、6カ月程度の一定期間が経過すれば
受理を再開する。民間による職業紹介は規制の対象外とする。
このほか新卒者の募集を行う企業が、学生側の求めに応じ(1)離職者数も含めた過去3年間の募集・採用
(2)育児休暇取得状況などの雇用管理(3)研修の有無など職業能力の開発・向上−の各分野で、
情報提供を行うことも義務付ける方針。
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(2015年1月9日 産経新聞より抜粋)